キュービクル(高圧受電設備)京都| 点検・管理・試験の京都電気保安協会

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高圧受電設備キュービクルの点検・管理・試験

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資格をもった電気管理技術者が定期的に保守管理いたします。
また、電気工作物の保安に関する知識・技能の習得向上の為の指導や助言も行っています。
京都電気保安協会の業務案内
キュービクルの保守点検料削減
キュービクル(高圧受電設備)に遠隔監視システム
電力・デマンド監視装置
安心の技術と保障
高圧受電設備キュービクルについて
キュービクルの保守点検料削減
キュービクル(高圧受電設備)に遠隔監視システム
安心の技術と保障
電力・デマンド監視装置

高圧受電設備キュービクルの点検・管理・試験

月次点検
稼動状態で電気設備の保安点検測定を実施し、その結果をご報告します。
年次点検
毎年1回電気設備の運転を停止し、電気設備の保守点検計測を実施し、その結果をご報告します。
臨時点検
電気設備に異常が発生した場合など、臨時に検査を行いその結果をご報告します。
事故対処・緊急応動
事故発生時には、迅速に出動し臨時点検と応急処置を実施します。
官庁への諸手続き業務 
電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類の作成及び手続きの指導を行います。
竣工試験・官庁検査の立会い
自家用電気工作物の新設、変更を行う場合、経済産業局へ提出する書類作成、手続きに関する指導を行います。また、電気事業法等に基づく官庁検査に立ち会います。
試験業務
自家用電気工作物、一般電気工作物の各種法定試験を行います。
電気保安に係る指導・助言
電気工作物の保安に関する知識及び技能の習得向上の指導や助言を行ないます。

自家用電気工作物の保安管理について

  • お客様が使われている産業電力(工場・事務所・学校・病院・ホテル・スーパー・ デパート他)には、高圧受電設備キュービクル(自家用電気工作物)が設置されています。この設備を定期的に保守管理することを自家用電気工作物の保安管理といいます。
  • 自家用電気工作物の保安管理には、電気事業法より電気主任技術者(国家試験免状保 有者)を選任する必要があります。(電気事業法43条)
    しかし、受電電圧7000V以下の自家用電気工作物については、経済産業局長の承認を得て、資格ある電気管理技術者に業務を委託することができます。(電気事業法施行規則第52条の2)
  • 当協会の電気管理技術者は電気事業法施工規則第52条第2項による経済産業省(中部近 畿経済産業局管轄)告示第191号に基づく電気管理事業者登録団体です。

京都電気保安協会

〒612-8017 京都市伏見区桃山南大島町67-50
TEL:075-612-8610 FAX:075-612-6873
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